漁港は水産業振興に不可欠な生産基盤・流通拠点だが、新しい海洋秩序の下での国際規制強化など水産業を取り巻く情勢が著しく変化している。このため、漁港整備計画を実情に即して変更し、重要漁港の重点的整備を図ることとした。特に、全国的な利用範囲を持ち、特定第三種漁港に次ぐ重要性を持つ第三種漁港については、事業規模拡大に伴う地方公共団体の負担増大に対応するため、外郭施設・水域施設に係る国の負担割合を50%から60%に引き上げ、地元負担の軽減を図ることとした。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
第三種漁港 |
北海道にあつては百分の六十(特定第三種漁港の外郭施設及び水域施設については、百分の七十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設及び水域施設については百分の七十、特定第三種漁港の係留施設については百分の六十) |
第三種漁港 |
特定第三種漁港にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港にあつては百分の六十(北海道以外の地域の第三種漁港の係留施設については、百分の五十) |