漁港法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和52年4月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁港は水産業振興に不可欠な生産基盤・流通拠点だが、新しい海洋秩序の下での国際規制強化など水産業を取り巻く情勢が著しく変化している。このため、漁港整備計画を実情に即して変更し、重要漁港の重点的整備を図ることとした。特に、全国的な利用範囲を持ち、特定第三種漁港に次ぐ重要性を持つ第三種漁港については、事業規模拡大に伴う地方公共団体の負担増大に対応するため、外郭施設・水域施設に係る国の負担割合を50%から60%に引き上げ、地元負担の軽減を図ることとした。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年3月10日)
参議院
(昭和52年3月10日)
衆議院
(昭和52年3月23日)
(昭和52年3月25日)
参議院
(昭和52年3月25日)
(昭和52年4月5日)
(昭和52年4月16日)
漁港法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十九号
漁港法の一部を改正する法律
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中
第三種漁港
北海道にあつては百分の六十(特定第三種漁港の外郭施設及び水域施設については、百分の七十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設及び水域施設については百分の七十、特定第三種漁港の係留施設については百分の六十)
第三種漁港
特定第三種漁港にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港にあつては百分の六十(北海道以外の地域の第三種漁港の係留施設については、百分の五十)
に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二十条第二項の規定は、国以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金で昭和五十二年度の予算に係るもの(昭和五十二年度に繰り越された昭和五十一年度の予算に係るものを除く。)から適用する。
(経過措置)
2 国以外の者が北海道以外の地域の第三種漁港(特定第三種漁港を除く。)について施行する漁港修築事業に要する費用のうち外郭施設又は水域施設の修築に要するものに係る負担金で昭和五十一年度の予算に係るもの(昭和五十二年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については,なお従前の例による。
農林大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 福田赳夫