漁港法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和38年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の水産業の発展と漁船の大型化、漁業情勢その他経済事情の著しい変化に伴い、現行の漁港整備計画を実情に即して改める必要が生じている。特定第三種漁港については今後事業規模が大きくなり、地元地方公共団体の負担も増大するため、国の負担割合を引き上げる必要がある。また、漁港審議会の運営実情に鑑み、その組織についての規定を整理することが運営の実情に即するため、漁港法の一部を改正することとした。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月5日)
参議院
(昭和38年2月5日)
衆議院
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月5日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年3月30日)
(昭和38年5月17日)
漁港法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
漁港法の一部を改正する法律
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項及び第五項を一項ずつ繰り上げ、第六項を削る。
第二十条第二項中「百分の五十」の下に「(前条第一項の特定第三種漁港については、百分の六十)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 第二十条第二項の規定による負担金で昭和三十七年度以前の予算に係るもの(昭和三十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角榮
農林大臣 重政誠之
漁港法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
漁港法の一部を改正する法律
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項及び第五項を一項ずつ繰り上げ、第六項を削る。
第二十条第二項中「百分の五十」の下に「(前条第一項の特定第三種漁港については、百分の六十)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 第二十条第二項の規定による負担金で昭和三十七年度以前の予算に係るもの(昭和三十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之