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漁港法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 昭和38年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
漁港法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
漁港法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
漁港法の一部を改正する法律
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項及び第五項を一項ずつ繰り上げ、第六項を削る。
第二十条第二項中「百分の五十」の下に「(前条第一項の特定第三種漁港については、百分の六十)」を加える。
附 則
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2
第二十条第二項の規定による負担金で昭和三十七年度以前の予算に係るもの(昭和三十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角榮
農林大臣 重政誠之
漁港法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
漁港法の一部を改正する法律
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項及び第五項を一項ずつ繰り上げ、第六項を削る。
第二十条第二項中「百分の五十」の下に「(前条第一項の特定第三種漁港については、百分の六十)」を加える。
附 則
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2
第二十条第二項の規定による負担金で昭和三十七年度以前の予算に係るもの(昭和三十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
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