(設置)
第一條 政府は、水産業を振興し水産物の増産を図り、もつて経済の興隆と國民生活の安定とに寄與するために、農林省の外局として水産廳を設置する。
(水産廳の所掌事務及び権限)
第二條 水産廳の所掌事務の範囲は左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 水産物及び水産業專用物品の生産、流通、消費及び檢査に関する事務を処理すること。(漁網綱の生産並びに漁船及び漁船用機関の生産及び檢査に関するものを除く。)
三 水産物の生産、流通その他の業務の発達、改善及び調整に関する協同組合その他の團体に関する事務を処理すること。
四 漁船保險並びに漁船登録規則(昭和二十二年総理廳令農林省令第五号)による漁船の登録及び依頼檢査に関する事務を処理すること。
五 漁船設計並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指揮監督に関する事務を処理すること。
六 漁港及び船だまりの築造及び修理の指導助成に関する事務を処理すること。
七 氷の生産、流通及び消費並びに冷凍及び冷藏に関する事務を処理すること。
八 水産廳の所管事項に関する試驗研究、調査及び普及並びに水産講習所に関する事務を処理すること。
九 前各号に掲げるものの外、水産廳の所管行政に属する業務の発達、改善及び調整を図ること。
(組織の細目)
第七條 水産廳の組織の細目については、農林大臣がこれを定める。
(水産駐在所)
第八條 農林大臣は、水産物の需給調整及び漁業法(明治四十三年法律第五十八号)の施行に関する事務の一部を分掌させるため、臨時に、水産駐在所を設けることができる。
2 水産駐在所の名称、位置、管轄区域その他必要な事項は、農林大臣がこれを定める。
(職員)
第九條 この法律に定めるものの外、水産廳の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。