逓信省が郵政省と電気通信省に分割されることに伴い、現行の通信事業特別会計を廃止し、新たに郵政事業特別会計と電気通信事業特別会計を設置する必要が生じた。両法案は現行の通信事業特別会計法の規定を基本としつつ、事業運営の実績を踏まえて改善を図るものである。主な変更点として、調整資金保有規定の削除、作業資産の保有に関する規定の新設、公債及び借入金の起債余力の翌年度繰越に関する規定の新設が挙げられる。これらの改正は両会計の企業的な運営の充実を図ることを目的としている。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
総則(第一條―第六條) |
資本及び資産(第七條―第十五條) |
資金(第十六條―第二十條) |
予算(第二十一條―第二十九條) |
收入及び支出(第三十條―第三十四條) |
決算(第三十五條―第三十九條) |
雜則(第四十條―第四十三條) |