(給与準則)
第三十六条の二 大蔵大臣(その委任を受けた場合には、造幣局長)は、この会計において給与を支弁する一般職に属する国家公務員(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第一項但書に規定する者を除く。)に対して支給する給与について、給与準則を定めなければならない。
2 前項の規定により給与準則を定める場合においては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定め、且つ、同項の国家公務員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)に係る給与準則については、当該給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額が、当該年度の予算の中で給与の総額として定められた額をこえないようにしなければならない。