造幣局特別会計法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第335号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公共企業体等労働関係法の改正により、国営の造幣、印刷等の企業に従事する一般職の職員について、国家公務員法の大部分と一般職の職員の給与に関する法律の規定等が適用除外となる。これに伴い給与支給に関する法的根拠が失われることから、造幣局、印刷局、国有林野事業、アルコール専売事業及び郵政事業の各特別会計において、各省大臣等が給与準則を定めることができるよう法改正を行う。給与準則は、一般職国家公務員や民間従業員の給与等を考慮し、常勤職員については予算の総額を超えない範囲で定めることとする。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月15日)
参議院
(昭和27年12月15日)
(昭和27年12月18日)
衆議院
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月23日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
造幣局特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十五号
造幣局特別会計法等の一部を改正する法律
(造幣局特別会計法の一部改正)
第一条 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(給与準則)
第三十六条の二 大蔵大臣(その委任を受けた場合には、造幣局長)は、この会計において給与を支弁する一般職に属する国家公務員(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第一項但書に規定する者を除く。)に対して支給する給与について、給与準則を定めなければならない。
2 前項の規定により給与準則を定める場合においては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定め、且つ、同項の国家公務員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)に係る給与準則については、当該給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額が、当該年度の予算の中で給与の総額として定められた額をこえないようにしなければならない。
(印刷局特別会計法の一部改正)
第二条 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 大蔵大臣(その委任を受けた場合には、印刷局長)は、この会計において給与を支弁する一般職に属する国家公務員(公共企業体等労働関係法第四条第一項但書に規定する者を除く。)に対して支給する給与について、給与準則を定めなければならない。
2 前項の規定により給与準則を定める場合においては、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定め、且つ、同項の国家公務員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)に係る給与準則については、当該給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額が、当該年度の予算の中で給与の総額として定められた額をこえないようにしなければならない。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 農林大臣(その委任を受けた場合には、林野庁長官)は、この会計において給与を支弁する一般職に属する国家公務員(公共企業体労働関係法第四条第一項但書に規定する者を除く。)、に対して支給する給与について、給与準則を定めなければならない。
2 前項の規定により給与準則を定める場合においては、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定め、且つ、同項の国家公務員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)に係る給与準則については、当該給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額が、当該年度の予算の中で給与の総額として定められた額をこえないようにしなければならない。
(アルコール専売事業特別会計法の一部改正)
第四条 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 通商産業大臣は、この会計において給与を支弁する一般職に属する国家公務員(公共企業体等労働関係法第四条第一項但書に規定する者を除く。)に対して支給する給与について、給与準則を定めなければならない。
2 前項の規定により給与準則を定める場合においては、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定め、且つ、同項の国家公務員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)に係る給与準則については、当該給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額が当該年度の予算の中で給与の総額として定められた額をこえないようにしなければならない。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(給与準則)
第四十二条の二 郵政大臣は、この会計において給与を支弁する一般職に属する国家公務員(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第一項但書に規定する者を除く。)に対して支給する給与について、給与準則を定めなければならない。
2 前項の規定により給与準則を定める場合においては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定め、且つ、同項の国家公務員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)に係る給与準則については、当該給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額が、当該年度の予算の中で給与の総額として定められた額をこえないようにしなければならない。
附 則
1 この法律は、労働関係調整法等の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十八号)附則第一項但書に規定する政令で定める日の翌日から施行する。
2 昭和二十七年度における改正後の造幣局特別会計法第三十六条の二第二項、改正後の印刷局特別会計法第十四条の二第二項、改正後の国有林野事業特別会計法第十七条の二第二項、改正後のアルコール専売事業特別会計法第十五条の二第二項及び改正後の郵政事業特別会計法第四十二条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額」とあるのは「当該給与準則及び一般職の職員の給与に関する法律に基いて昭和二十八年一月から同年三月までの分として支出する給与の額」と、「当該会計年度の予算の中で給与の総額」とあるのは「当該会計年度の予算の中で昭和二十八年一月から同年三月までの分の給与の総額」と読み替えるものとする。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 小笠原三九郎
郵政大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂