公共企業体等労働関係法の改正により、国営の造幣、印刷等の企業に従事する一般職の職員について、国家公務員法の大部分と一般職の職員の給与に関する法律の規定等が適用除外となる。これに伴い給与支給に関する法的根拠が失われることから、造幣局、印刷局、国有林野事業、アルコール専売事業及び郵政事業の各特別会計において、各省大臣等が給与準則を定めることができるよう法改正を行う。給与準則は、一般職国家公務員や民間従業員の給与等を考慮し、常勤職員については予算の総額を超えない範囲で定めることとする。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号