財政法の一部改正案の提案理由は以下の2点です。1. 予算配賦における節の区分廃止- 現行法では予算配賦時に歳入は目まで、歳出は節まで区分が必要- 支出負担行為制度の実績から、節区分は手続を煩雑化し予算統制の妨げに- そのため歳出予算配賦時の節区分を廃止- 目の整理統合と、重要な節の目への格上げを実施- 1950年度予算から適用予定2. 支出負担行為計画の作成方法変更- 現行法では支出負担行為担当官ごとに計画作成が必要- 手続が煩雑な割に実効性が低い- 各省庁一本化した計画作成に変更- 大蔵大臣の承認を経る形に改める
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号