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財政法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
財政法
改正:
郵政事業特別会計法
改正:
電気通信事業特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
財政法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
財政法の一部を改正する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一條第二項を次のように改める。
前項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
第三十三條第二項中「又は大蔵大臣の指定する節」及び「又は節の間」を削り、同條第四項中「会計検査院に通知するとともに、第一項但書の規定に基く移用については、その旨を日本銀行」を「当該各省各庁の長及び会計検査院」に改め、同條第五項中「、第二項又は第三項」を「又は第二項」に改め、同條第三項及び第六項を削る。
第三十四條第一項中「及び支出の所要額について、支出負担行為担当事務職員及び」を「については各省各庁ごとに、支出の所要額については」に改める。
第四十二條但書中「契約等」を「支出負担行為」に改める。
附則第一條の二中「又は節」を削る。
附則第五條の次に次の一條を加える。
第六條
内閣は、昭和二十五年度の予算に限り、第三十一條第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合においては、当該年度の予算に添附して国会に提出した予定経費要求書又は歳入歳出予定計算書に掲げた目を整理統合して定めた目の区分により配賦することができる。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。
2
郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十四條
削除
3
電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二十四條
削除
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
財政法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
財政法の一部を改正する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項を次のように改める。
前項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
第三十三条第二項中「又は大蔵大臣の指定する節」及び「又は節の間」を削り、同条第四項中「会計検査院に通知するとともに、第一項但書の規定に基く移用については、その旨を日本銀行」を「当該各省各庁の長及び会計検査院」に改め、同条第五項中「、第二項又は第三項」を「又は第二項」に改め、同条第三項及び第六項を削る。
第三十四条第一項中「及び支出の所要額について、支出負担行為担当事務職員及び」を「については各省各庁ごとに、支出の所要額については」に改める。
第四十二条但書中「契約等」を「支出負担行為」に改める。
附則第一条の二中「又は節」を削る。
附則第五条の次に次の一条を加える。
第六条
内閣は、昭和二十五年度の予算に限り、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合においては、当該年度の予算に添附して国会に提出した予定経費要求書又は歳入歳出予定計算書に掲げた目を整理統合して定めた目の区分により配賦することができる。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。
2
郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条
削除
3
電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条
削除
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
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