印刷局特別会計法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

造幣局、印刷局、国有林野事業、アルコール専売事業及び郵政事業の各特別会計において、公共企業体労働関係法の適用を受ける職員の給与総額に弾力性を持たせることを目的としている。具体的には、能率向上による収入増加や経費節減が実現した場合、その増加額または節減額の一部を特別給与として支給できるようにするものである。これにより、各特別会計に属する職員の労働意欲向上と業務効率化を図ろうとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年7月2日)
衆議院
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月7日)
衆議院
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月17日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
印刷局特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
印刷局特別会計法等の一部を改正する法律
(印刷局特別会計法の一部改正)
第一条 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(造幣局特別会計法の一部改正)
第二条 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(アルコール専売事業特別会計法の一部改正)
第四条 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二を第四十一条の二とし、同条第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 岡野清豪
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂