印刷局特別会計法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
印刷局特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
印刷局特別会計法等の一部を改正する法律
(印刷局特別会計法の一部改正)
第一条 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(造幣局特別会計法の一部改正)
第二条 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(アルコール専売事業特別会計法の一部改正)
第四条 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二を第四十一条の二とし、同条第二項に次の但書を加える。
但し、職員の能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 岡野清豪
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂