厚生保険特別会計法の一部改正案は、日雇労働者健康保険法案の提出に伴い、日雇労働者健康保険事業の経理を明確にするため、厚生保険特別会計に新たに日雇健康勘定を設けることを目的としている。日雇健康勘定の歳入は保険料、一般会計・郵政事業特別会計からの受入金、借入金、付属収入等とし、歳出は保険給付費、借入金の償還金及びその他の諸費とする。また、必要に応じて借入金や一時借入金等を可能とし、業務勘定においても所要の規定整備を行うものである。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号