公共企業体の職員には国家公務員法が適用されず、労働組合法及び労働関係調整法が適用されることになるが、公共企業体は完全国有の法人として国家の厳重な管理下にあり、一般民間企業とは性格が異なる。そのため、公共の利益を擁護する方法の確立が必要となる。また、日本国有鉄道と日本専売公社の労働関係は共通の特異性を持つため、統一的な法制措置が必要である。さらに、団体交渉権は保有するものの、その行使方法において混乱を防ぎ、正常な運営を確保する必要がある。加えて、職員の地位保障のため、完全な団体交渉と適正な調停・仲裁制度の確立が求められる。
参照した発言:
第4回国会 参議院 労働委員会 第1号
総則(第一條―第三條) |
職員の組合(第四條―第七條) |
團体交渉及び交渉委員の指名(第八條―第十六條) |
爭議行爲(第十七條・第十八條) |
苦情及び紛爭の調整並びに調停(第十九條―第二十五條) |
仲裁(第二十六條―第三十七條) |
雜則(第三十八條) |