治山治水事業の促進のため、治山治水に関する十カ年計画を樹立し、事業の緊急かつ計画的な実施に努めることとしている。このうち、治山事業について、その経理を一般会計と区分し、事業の収支及び成果を明確にすることが適当と認められるため、国有林野事業特別会計を国有林野事業と治山の二勘定に区分し、それぞれの経理を明確化することを目的として本法律案を提案するものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号