第八条の二 治山勘定においては、次条第一項の規定による一般会計からの繰入金、直轄治山事業に係る地方公共団体の負担金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、直轄治山事業に関する費用、補助金等、同条第二項の規定による国有林野事業勘定への繰入金で第一条第三項第三号の事業に関する事務取扱費の額に相当するもの及び附属諸費をもつてその歳出とする。
第八条の三 直轄治山事業に関する費用で国庫が負担するもの、補助金等及び第一条第三項第三号の事業に関する事務取扱費の額に相当する金額は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、一般会計から治山勘定に繰り入れるものとする。
直轄治山事業及び第一条第三項第三号の事業に関する事務取扱費は、国有林野事業勘定において支弁するものとし、当該事務取扱費の額に相当する金額は、予算の範囲内において、治山勘定から国有林野事業勘定に繰り入れるものとする。