国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和28年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

従来、政府直轄の民有林野の治山事業は一般会計所属の職員が行っていたが、国有林野の治山事業と性質や労務・技術面で共通するため、両者を国有林野事業として一体的に実施することとする。これに伴い、民有林野の治山事業及び附帯業務に従事する職員の給与等の経費は一般会計からの繰入金で賄えることとする。また、従来の公有林野官行造林地の管理・経営事業を国有林野事業として明確に位置付ける。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和28年2月7日)
参議院
(昭和28年2月9日)
(昭和28年2月17日)
衆議院
(昭和28年2月25日)
(昭和28年2月27日)
(昭和28年2月28日)
(昭和28年3月3日)
参議院
(昭和28年3月6日)
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及びその附帯業務」を「、公有林野官行造林法第一条の規定により行う事業、民有林野について一般会計から委託を受けてする治山事業(以下「受託治山事業」という。)及びこれらの附帯業務」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 受託治山事業及びその附帯業務に従事する職員についての給与その他の経費の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計は、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国有林野事業特別会計法第十八条の二の規定は、昭和二十八年度の予算から適用する。
2 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号ロ中「及び公有林野官行造林地の管理及び経営の」を削る。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 田子一民
労働大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂