国家公務員等の職員は職務専念義務があり、職員団体等の業務への専従は原則禁止されているが、所轄庁の長等が許可した場合、3年を超えない範囲で認められている。第三次公務員制度審議会から、この在籍専従期間を3年から5年に延長することが適当との答申があり、政府はこれを尊重し、職員団体等の運営実態も考慮して、国家公務員法、公共企業体等労働関係法、地方公務員法及び地方公営企業労働関係法の関係規定を改正しようとするものである。
参照した発言: 第67回国会 衆議院 内閣委員会 第4号