国家公務員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十七号
公布年月日: 昭和46年12月11日
法令の形式: 法律
国家公務員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十七号
国家公務員法等の一部を改正する法律
次に掲げる法律の規定中「三年」を「五年」に改める。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第三項
二 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第三項
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第三項
四 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第三項
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 前尾繁三郎
外務大臣 福田赳夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 高見三郎
厚生大臣 齊藤昇
農林大臣臨時代理 国務大臣 山中貞則
通商産業大臣 田中角栄
運輸大臣 丹羽喬四郎
郵政大臣 廣瀬正雄
労働大臣 原健三郎
建設大臣 西村英一
自治大臣 渡海元三郎
国家公務員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十七号
国家公務員法等の一部を改正する法律
次に掲げる法律の規定中「三年」を「五年」に改める。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第三項
二 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第三項
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第三項
四 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第三項
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 前尾繁三郎
外務大臣 福田赳夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 高見三郎
厚生大臣 斉藤昇
農林大臣臨時代理 国務大臣 山中貞則
通商産業大臣 田中角栄
運輸大臣 丹羽喬四郎
郵政大臣 広瀬正雄
労働大臣 原健三郎
建設大臣 西村英一
自治大臣 渡海元三郎