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公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
公共企業体労働関係法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十一号
公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律
公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「五人」を「七人」に、「三人」を「五人」に改め、同条第五項中「二人」を「三人」に改める。
第二十四条第四項中「一人がすでに」を「二人が既に」に、「あらたに」を「新たに」に、「ただちに」を「直ちに」に改め、同条第五項を次のように改める。
5
内閣総理大臣は、公益委員のうち何人も属していなかつた政党に新たに三人以上の公益委員が属するに至つた場合には、これらの者のうち二人を超える員数の公益委員を、公益委員のうち一人が既に属している政党に新たに二人以上の公益委員が属するに至つた場合には、これらの者のうち一人を超える員数の公益委員を、両議院の同意を得て、罷免するものとする。
第三十条第四項後段を次のように改める。
この場合において、第二十条第五項中「三人」とあるのは「二人」と、第二十四条中「内閣総理大臣」とあるのは「労働大臣」と、同条第二項中「公益委員にあつては両議院の同意を得て、使用者委員又は労働者委員にあつては委員会」とあるのは「委員会」と、同条第四項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第五項中「三人」とあるのは「二人」と、「二人を」とあるのは「一人を」と「公益委員のうち一人が既に属している政党に新たに二人以上の公益委員が属するに至った場合には、これらの者のうち一人を超える員数の公益委員を、両議院」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(委員の定数に関する経過措置)
2
改正後の公共企業体等労働関係法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の適用については、公共企業体等労働委員会(以下「委員会」という。)の公益を代表する委員(以下「公益委員」という。)、公共企業体等を代表する委員及び職員を代表する委員の数が同項に規定する数に達する日(次項において「任命日」という。)の前日までは、同項中「七人」とあるのは「五人」と、「五人」とあるのは「三人」とする。
(公益委員の任命等に関する経過措置)
3
新法第二十条第五項並びに第二十四条第四項及び第五項の規定の適用については、任命日の前日までは、新法第二十条第五項中「三人」とあるのは「二人」と、新法第二十四条第四項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第五項中「三人」とあるのは「二人」と、「二人を」とあるのは「一人を」と、「公益委員のうち一人が既に属している政党に新たに二人以上の公益委員が属するに至つた場合には、これらの者のうち一人を超える員数の公益委員を、両議院」あるのは「両議院」とする。
(公益委員の任命手続の特例)
4
公共企業体等労働関係法第二十条第三項及び第四項の規定は、委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。
(委員の任期に関する経過措置)
5
委員会の委員の定数のうち公共企業体等労働関係法第二十条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
労働大臣 長谷川峻
内閣総理大臣 三木武夫
本文
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