附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の規定は、同法第二條第一項第二号の企業及び同條第二項第二号の職員には、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。
(労働組合法の改正に伴う経過措置)
2 改正後の労働組合法の規定により、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員及び公益を代表する委員各五人又は三人をもつて組織することとなる地方労働委員会については、労働委員会の委員の数は、この法律の施行の際現に在任する委員又はその補欠の委員の在任する間(その任期中に限る。)、なお、従前の例によるものとする。
3 改正後の労働組合法第二十七條第二項の規定は、この法律の施行前にした労働委員会に対する同法第二十七條第一項の申立の効力に影響を及ぼすものではない。
4 この法律の施行前にした改正前の労働組合法第七條の規定に違反する行為であつて、この法律の施行前に同法第二十七條第一項の申立がなかつたものに関する改正後の同法第二十七條第二項の規定の適用については、この法律の施行の日に当該行為がなされたものとみなす。
(労働関係調整法の改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行前にした改正前の労働関係調整法第三十七條又は第四十條の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(日本電信電話公社の職員となる者の職員団体についての経過措置)
6 この法律の施行の際現に存する国家公務員法第九十八條第二項の規定による組合その他の団体であつて、日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第二條第一項の規定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれる者を主たる構成員とし、且つ、国家公務員法第九十八條第二項の規定により当局と交渉することができるものは、この法律の施行の際公労法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該組合その他の団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
7 前項の組合その他の団体の構成員であつて、この法律の施行の際公社の職員とならないものは、この法律の施行の際その団体を脱退したものとする。
8 附則第六項の規定により労働組合となつたものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、公労法第四條第一項但書の規定は、適用しない。
9 附則第六項の規定により労働組合となつたもの及び日本国有鉄道又は日本専売公社の職員の組合であつて、この法律の施行の際現に存するものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、改正後の公労法第六條に規定する要件を備えない場合であつても、同法に定める権利を受け、手続に参与することができる。
10 附則第六項の規定により法人である労働組合となつたものは、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二條及び同法第五條第二項の規定に適合する旨の労働大臣の証明を受け、且つ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
11 前項の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(公社に関する単位及び交渉委員に関する経過措置)
12 公社に関する公労法第十條第二項の規定の適用については、昭和二十七年においては、同項中「一月三十一日」とあるのは「この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とする。
13 公社に関する公労法第十一條第一項及び同法第十三條の規定の適用については、昭和二十七年においては、これらの規定中「二月二十五日」とあるのは「この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とする。
14 この法律の施行後最初の公社又はその職員を代表する交渉委員の任期は、公労法第十四條第二項の規定にかかわらず、同法第十三條の通知のあつた日又は同法第十一條第一項の届出のあつた日若しくは同法第十一條第一項の規定に基いて労働大臣の行う措置により交渉委員が選出された日から昭和二十八年三月三十一日までとする。
(公社に関する団体交渉の経過措置)
15 この法律の施行後最初の公社及びその職員を代表する交渉委員が決定するまでは、公社とその職員との間の団体交渉は、公労法第九條第一項の規定にかかわらず、公社を代表する者と附則第六項の規定により労働組合となつたものを代表する者とによつて行うことができる。
(第二條第一項第二号の企業に関する準用規定)
16 附則第六項から前項までの規定は、公労法第二條第一項第二号の企業及び同條第二項第二号の職員に関して準用する。この場合において、附則第六項、附則第七項及び附則第九項中「この法律の施行の際」とあるのは「附則第一項但書の日の経過した際」と、前二項中「この法律の施行後」とあるのは「附則第一項但書の日以後」と読み替え、附則第八項から第十項までの規定中「この法律施行の日から起算して六十日を経過する日」とあり、附則第十二項中「この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とあり、附則第十三項中「この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とあるのは「政令で定める日」と読み替え、附則第十二項及び附則第十三項中「昭和二十七年」とあるのは「附則第一項但書の日を含む年」と読み替え、附則第十四項中「昭和二十八年」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。
(公共企業体等調停委員会等に関する経過措置)
17 地方に置かれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する公労法第二十條第三項の勧告であつてこの法律の施行後最初に行われるものは、同項の規定にかかわらず、公共企業体等仲裁委員会が行う。
18 この法律の施行後最初に任命される公共企業体等調停委員会(以下「調停委員会」という。)の公共企業体等を代表する委員又は職員を代表する委員の任命についての改正後の公労法第二十一條第三項の規定による推薦については、同項の規定にかかわらず、公共企業体等を代表する交渉委員の推薦は、日本国有鉄道を代表する交渉委員、日本専売公社を代表する交渉委員及び公社が行い、職員を代表する交渉委員の推薦は、日本国有鉄道の職員を代表する交渉委員、日本専売公社の職員を代表する交渉委員及び附則第六項の規定により労働組合となつたものが行う。
19 この法律の施行後最初に任命される調停委員会の委員の任期は、改正後の公労法第二十一條第四項の規定にかかわらず、任命の日から昭和二十八年三月三十一日までとする。
20 この法律の施行前に国有鉄道調停委員会又は専売公社調停委員会に対してした調停の申請又は請求は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、改正後の公労法の規定により調停委員会に対してしたものとみなす。
21 この法律の施行前に国有鉄道調停委員会又は専売公社調停委員会がした公労法第二十四條第三号若しくは第四号の決議又は同法第三十四條第三号の請求は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、改正後の同法の規定により調停委員会がしたものとみなす。
22 従前の公共企業体仲裁委員会並びにその委員及び事務局の職員は、改正後の公労法に基く公共企業体等仲裁委員会並びにその委員及び事務局の職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
(罰則に関する経過規定)
23 この法律の施行前にした公社の職員に関する国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
24 附則第一項但書の日前にした公労法第二條第二項第二号の職員に関する同法第四十條第一項第一号に掲げる国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(他の法律の改正)
25 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十九條、第二十五條第二項及び第二十六條中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
26 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六條第一項、第三十二條第二項及び第三十五條中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
27 公共企業体労働関係法の施行に関する法律(昭和二十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
28 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第十六号中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同條第十七号を次のように改める。
十七 公共企業体等の労働関係に関し、公共企業体等調停委員会に調停の請求をすること。
第四條第十八号及び第十九号中「公共企業体仲裁委員会」を「公共企業体等仲裁委員会」に改める。
第七條第一号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)」を「労働関係調整法」に、同條第二号中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改め、同條第三号を次のように改める。
三 法令に基き、労働大臣の権限に属する労働委員会、公共企業体等仲裁委員会及び公共企業体等調停委員会に関する事務を行うこと。
第二十條第一項中
「
公共企業体仲裁委員会 |
国有鉄道中央調停委員会 |
専売公社中央調停委員会 |
国有鉄道地方調停委員会 |
専売公社地方調停委員会 |
」を
「
」に改め、同條第三項中「公共企業体仲裁委員会、国有鉄道中央調停委員会及び専売公社中央調停委員会」を「公共企業体等仲裁委員会及び公共企業体等中央調停委員会」に、「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改め、同條第四項中「国有鉄道地方調停委員会及び専売公社地方調停委員会」を「公共企業体等地方調停委員会」に、「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
29 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十八條第一項、第三十四條第二項及び第三十六條中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。