国家公務員の職階制に関する法律案との調整を図り、職階制による職級の名称に加え、組織上の名称として局長、部長、課長の名称を付することを明示する。また、各行政機関の官房長、官房次長、局・部次長等の特別職について、その濫設を防ぎ行政機関の簡素化を図るため、法律による設置を要することを明定する。さらに、府省本部の官房・局に設置される部及び庁に設置される局について、行政機構の根本的な簡素化のための調査を進めるため、存続期限を1年間延長する。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第8号