公共企業体労働関係法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公共企業体労働関係法は本年4月1日から施行予定であったが、行政機構の整備等に関連して公共企業体の発足を6月1日とすることになった。また、日本專賣公社法及び日本國有鉄道法の施行も6月1日に延期する法律案を別途提出したことから、これらと整合性を取るため、公共企業体労働関係法の施行日を6月1日に延期するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 労働委員会 第2号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年3月26日)
参議院
(昭和24年3月26日)
衆議院
(昭和24年3月28日)
参議院
(昭和24年3月29日)
(昭和24年3月30日)
(昭和24年4月4日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
公共企業体労働関係法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
公共企業体労働関係法の一部を改正する法律
公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
公共企業体労働関係法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
公共企業体労働関係法の一部を改正する法律
公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂