第二十條 経済安定本部総務長官は、酒類の配給に関する基本的な政策及び計画に関して、酒類配給公團を指導監督する。
経済安定本部総務長官は、酒類の適正な配給を確保するため必要があると認めるときは、酒類配給公團に対して、主務大臣を通じて監督上必要な命令をなすことができる。
主務大臣は、酒類の適正な配給を確保するため必要があると認めるときは、酒類配給公團に対して、経済安定本部総務長官の定める酒類の割当計画及び配給手続に基いて、監督上必要な命令をなすことができる。
主務大臣又は経済安定本部総務長官は、必要があると認めるときは、酒類配給公團に対して報告をさせ、又は当該官吏に、必要な場所に臨檢し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を檢査させることができる。
前項の規定により、当該官吏に臨檢檢査させる場合においては、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帶させなければならない。
第二十一條 酒類配給公團は、その役員及び職員に対して、特別の報酬を與える必要があるときは、その報酬規程を定め、経済安定本部総務長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同樣とする。
経済安定本部総務長官は、前項の認可を行うときは、主務大臣にはからなければならない。この場合において、認可の最終責任は、経済安定本部総務長官にあるものとする。
第二十二條 主務大臣は、酒類配給公團の役員が法令若しくは定款又はこの法律に基いてなす命令に違反したときは、これを解任することができる。
経済安定本部総務長官は、酒類配給公團の役員が酒類配給公團の目的及び業務に関して、その任に適せず、又はその職務を適切に遂行していないと認めるときは、これを解任することができる。
第二十三條 主務大臣は、酒類配給公團の業務を行うため必要があると認めるときは、大日本酒類販賣株式会社、都道府縣酒類販賣株式会社、麦酒配給株式会社、全國果実酒卸共販組合又は全國雜酒卸共販組合(以下酒類配給会社又は組合という。)の清算人に対し、当該会社又は組合の所有に属する施設の全部又は一部を、酒類配給公團に貸與することを命ずることができる。
主務大臣は、酒類配給公團の業務を行うため必要があると認めるときは、酒類配給公團に必要な施設の所有者又は占有者に対して、当該施設を酒類配給公團に貸與することを命じ、又は求めることができる。
前二項の規定による施設の使用料は、経済安定本部総務長官が、その予め定める方針に基いて適正に定めるものとする。
前項の規定により使用料が定められたときは、酒類配給公團は、第七條第一項に定められた存続期間を超えない範囲において、経済安定本部総務長官の承認を受けて、第一項又は第二項の施設を賃借するものとする。
主務大臣は、酒類配給公團の業務を行うため必要があると認めるときは、酒類配給会社又は組合の清算人に対して、当該会社又は組合が所有し、又は占有している資材の全部又は一部を酒類配給公團に讓り渡し、又は引き渡すことを命ずることができる。
前項の命令があつたときは、酒類配給公團は、同項の資材の讓渡又は引渡を受けた日から一箇月以内に、関係者に対して、正当な補償を支拂わなければならない。
主務大臣は、経済安定本部総務長官の承認を受けて、前項の補償に関し必要な規定を定めた後でなければ、第五項の命令をなすことができない。
主務大臣は、酒類配給公團が賃借した施設を管理することに関し、又、必要があると認めるときは、保險を附する等の措置を酒類配給公團に採らしめることに関し、監督を怠らない責任があるものとする。
主務大臣は、前各項の実施について酒類配給公團又は関係各大臣を含む関係者に対して迅速な措置を命じ、又は求めることができる。