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本データベースについて
(私立学校用地免租ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月1日 法律第12号
改正:
昭和22年3月31日 法律第29号
廃止:
昭和23年7月7日 法律第110号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル私立學校用地免租ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
法律第三十八號
第一條
左ニ揭クルモノノ用ニ供スル土地ニ付テハ納稅義務者ノ申請ニ因リ其ノ地租ヲ免除ス但シ有料借地ハ此ノ限ニ在ラス
一
私立ノ幼稚園、小學校、中學校、高等女學校、實業學校、專門學校、高等學校及大學
二
前號ニ揭ケサル私立學校ニシテ大藏大臣ニ於テ指定シタルモノ
第二條
前條ノ規定ニ依リ地租ヲ免除スヘキ土地ハ校舍及寄宿舍、圖書館其ノ他保育又ハ敎育上必要ナル附屬建物ノ敷地竝運動場、實習用地其ノ他直接ニ保育又ハ敎育ノ用ニ供スルモノニ限ル但シ收益ヲ生スル土地ニ付テハ大藏大臣ハ免租スヘキ區域ヲ制限スルコトヲ得
第三條
北海道府縣市區町村其ノ他ノ公共團體ハ本法ニ依リ免租セラレタル土地ニ對シ租稅其ノ他ノ公課ヲ課スルコトヲ得ス
附 則
本法ハ大正九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル私立学校用地免租ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
法律第三十八号
第一条
左ニ掲クルモノノ用ニ供スル土地ニ付テハ納税義務者ノ申請ニ因リ其ノ地租ヲ免除ス但シ有料借地ハ此ノ限ニ在ラス
一
私立ノ幼稚園、小学校、中学校、高等女学校、実業学校、専門学校、高等学校及大学
二
前号ニ掲ケサル私立学校ニシテ大蔵大臣ニ於テ指定シタルモノ
第二条
前条ノ規定ニ依リ地租ヲ免除スヘキ土地ハ校舎及寄宿舎、図書館其ノ他保育又ハ教育上必要ナル附属建物ノ敷地並運動場、実習用地其ノ他直接ニ保育又ハ教育ノ用ニ供スルモノニ限ル但シ収益ヲ生スル土地ニ付テハ大蔵大臣ハ免租スヘキ区域ヲ制限スルコトヲ得
第三条
北海道府県市区町村其ノ他ノ公共団体ハ本法ニ依リ免租セラレタル土地ニ対シ租税其ノ他ノ公課ヲ課スルコトヲ得ス
附 則
本法ハ大正九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革