未復員者給与法の改正は、療養費の支給に代えて厚生大臣指定の医療機関による直接療養を可能とし、また療養等に関する非課税措置を講じるため、所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号