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未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
未復員者給与法
改正:
地方税法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十四号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第八條の二第一項中「療養費を支給する。」を「療養を行う。」に、同條第三項を次のように改める。
第一項の規定により療養を受けることができる者が、療養を受けようとするときは、左の各号の定めるところによる。
一
厚生大臣の指定する医療機関から受けることができる。この場合において、國は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、当該医療機関にその費用を支拂う。
二
前号に規定する医療機関以外の医療機関から受けることができる。この場合において、國は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、その費用をその療養を受けた者に支拂わなければならない。
第八條の三第一項中「療養費の支給」を「療養」に改める。
第八條の四中「療養費の支給」を「療養」に改める。
第八條の五中「以後療養費を支給せず、」を「同一の事由については以後療養を行わず、」に改める。
第八條の六を次のように改める。
第八條の六
同一の事由について他の法令の規定により療養又は障害一時金に相当する給付を受ける者には、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。
第八條の六の次に次の四條を加える。
第八條の七
療養、第八條の三の規定による遺骨の埋葬に要する経費及び障害一時金(以下療養等と総称する。)を受ける権利は、これらの給付事由の生じた日から二年間行わないときは、時効に因り消滅する。
第八條の八
療養等を受ける権利は、讓り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第八條の九
療養等として支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第八條の十
國又は療養等を受けるべき者は、その支給する療養等又はその受ける療養等に関し必要な範囲において、國、市町村長(東京都の特別区のある地域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五條第二項の市にあつては、区長)又はその代理者に対し、無料で証明を求めることができる。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
未復員者給與法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二條第一項中「療養費を支給する。」を「療養を行う。」に改める。
3
地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十三條中第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定により支給を受ける療養、遺骨の埋葬に要する経費(同法第八條の三の規定によるものに限る。)及び障害一時金
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十四号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項中「療養費を支給する。」を「療養を行う。」に、同条第三項を次のように改める。
第一項の規定により療養を受けることができる者が、療養を受けようとするときは、左の各号の定めるところによる。
一
厚生大臣の指定する医療機関から受けることができる。この場合において、国は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、当該医療機関にその費用を支払う。
二
前号に規定する医療機関以外の医療機関から受けることができる。この場合において、国は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、その費用をその療養を受けた者に支払わなければならない。
第八条の三第一項中「療養費の支給」を「療養」に改める。
第八条の四中「療養費の支給」を「療養」に改める。
第八条の五中「以後療養費を支給せず、」を「同一の事由については以後療養を行わず、」に改める。
第八条の六を次のように改める。
第八条の六
同一の事由について他の法令の規定により療養又は障害一時金に相当する給付を受ける者には、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。
第八条の六の次に次の四条を加える。
第八条の七
療養、第八条の三の規定による遺骨の埋葬に要する経費及び障害一時金(以下療養等と総称する。)を受ける権利は、これらの給付事由の生じた日から二年間行わないときは、時効に因り消滅する。
第八条の八
療養等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第八条の九
療養等として支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第八条の十
国又は療養等を受けるべき者は、その支給する療養等又はその受ける療養等に関し必要な範囲において、国、市町村長(東京都の特別区のある地域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては、区長)又はその代理者に対し、無料で証明を求めることができる。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「療養費を支給する。」を「療養を行う。」に改める。
3
地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条中第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定により支給を受ける療養、遺骨の埋葬に要する経費(同法第八条の三の規定によるものに限る。)及び障害一時金
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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