第二十四條 復興金融金庫の事業年度は、四月から翌年三月までとする。
第二十五條 復興金融金庫は、毎事業年度の事業計畫及び經費の豫算を定め、事業年度開始までに、これを復興金融委員會に提出して承認を受けなければならない。これらに重大な變更を加へようとするときも同樣とする。
第二十六條 復興金融金庫は、毎事業年度に財産目録、貸借對照表、損益計算書及び復興金融委員會の定める統計書類を作成し、毎事業年度經過後二箇月以内に、これを復興金融委員會に提出して承認を受けなければならない。
復興金融委員會は、前項の規定による承認をしたときは、その財産目録、貸借對照表、損益計算書及び統計書類を附して、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
復興金融金庫は、第一項の規定による復興金融委員會の承認を受けたときは、その財産目録、貸借對照表及び損益計算書を公告し、且つこれらの書類及び第一項の統計書類を各事務所に備へ置かなければならない。
第二十七條 復興金融金庫は、剩餘金を處分しようとするときは、復興金融委員會の承認を受けなければならない。