第二十條 経済安定本部総務長官は、割当計画及び配給手続に関して、石油配給公團を指導監督する。
経済安定本部総務長官は、石油類の適正な配給を確保するため必要があると認めるときには、石油配給公團に対して、監督上必要な命令をなすことができる。
主務大臣は、石油類の適正な配給を確保するため必要があると認めるときには、石油配給公團に対して、経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続に基いて、監督上必要な命令をなすことができる。
主務大臣又は経済安定本部総務長官は、必要があると認めるときには、石油配給公團に対して報告をさせ、又は当該官吏に、必要な場所に臨檢し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を檢査させることができる。
前項の規定により、当該官吏に臨檢檢査させる場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帶させなければならない。
第二十一條 石油配給公團は、その役員及び職員に対して、特別の報酬を與える必要があるときには、その報酬規程を定め、経済安定本部総務長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同樣である。
経済安定本部総務長官は、前項の認可を行うときには、主務大臣及び大藏大臣にはからなければならない。この場合において認可の最終責任は、経済安定本部総務長官にあるものとする。
第二十二條 主務大臣は、石油配給公團の役員が法令若しくは定款又はこの法律に基いてなす命令に違反したときには、これを解任することができる。
経済安定本部総務長官は、石油配給公團の役員が石油配給公團の目的及び業務に関して、その任に適せず、又はその職務を適切に遂行していないと認めるときには、これを解任することができる。
第二十三條 主務大臣は、石油配給公團の業務を行うため必要があると認めるときには、石油配給株式会社の清算人に対し、当該会社の所有に属する施設の全部又は一部を、石油配給公團に貸與することを命ずることができる。
主務大臣は、石油配給公團の業務を行うため必要があると認めるときには、石油配給公團に必要な施設の所有者若しくは占有者又は大藏大臣を含む管理者に対して、当該施設を石油配給公團に貸與することを命じ、又は求めることができる。
前二項の規定による施設の使用料は、経済安定本部総務長官がそのあらかじめ定める方針に基いて、適正に定めるものとする。
前項の規定によつて使用料が定められたときには、石油配給公團は、第七條第一項に定められた存続期間を超えない範囲において、経済安定本部総務長官の承認を受けて第一項又は第二項の施設を賃借するものとする。
主務大臣は、石油配給公團の業務を行うため必要があると認めるときには、石油配給株式会社の清算人に対して、当該会社が所有し、又は占有している資材の全部又は一部を石油配給公團に讓り渡し、又は引き渡すことを命ずることができる。
前項の命令があつたときには、石油配給公團は、前項の資材の讓受又は引渡を受けた日から一箇月以内に関係者に対して、正当な補償を支拂わなければならない。
主務大臣は、経済安定本部総務長官の承認を受けて、前項の補償に関し必要な規程を定めた後でなければ、第五項の命令をなすことができない。
主務大臣は、石油配給公團の業務を行うため必要があると認めるときには、経済安定本部総務長官の定める方針に基き、運輸大臣の同意を得て、必要な輸送施設の所有者若しくは占有者又は運輸大臣を含む管理者に対して、当該輸送施設を石油配給公團の使用に供することを命じ、又は求めることができる。
前項の場合において、石油配給公團は、関係者に対し正当な補償を支拂わなければならない。
主務大臣は、経済安定本部総務長官の承認を受けて、前項の補償に関し必要な規程を定めた後でなければ、第八項の命令又は要求をなすことができない。
主務大臣は、石油配給公團が賃借した施設を管理し、又は必要があると認めるときには、保險を附する等の措置を石油配給公團にとらしめることに関し、責任あるものとする。
主務大臣は、前各項の実施について石油配給公團又は関係各大臣を含む関係者に対して、迅速な措置を命じ、又は求めることができる。