従来、配給統制会社等の民間統制団体が実施してきた価格調整業務について、企業独占禁止及び臨時物資需給調整法による配給方式の改変に伴い、これら統制機関は機能を喪失し解散が予定されている。新設される配給公団が取り扱う物資については各公団で価格調整を実施するが、それ以外で価格調整の継続が必要な物資について、新たに価格調整公団を設立し対応する。同公団は経済安定本部総務長官の基本政策に基づき、物価庁長官の指導監督の下、価格調整のための資金の受入・交付、買取り・売戻し等の業務を行う。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第22号