第四十九條 本法施行ノ期日ハ各條ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十條 日本銀行條例ニ依ル日本銀行(以下舊日本銀行ト稱ス)ハ第五十一條乃至第六十條ノ規定ニ依リ本法ニ依ル日本銀行(以下日本銀行ト稱ス)ト爲ルモノトス
第五十一條 舊日本銀行ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ株券ノ名義書換ヲ停止スベシ
第五十二條 主務大臣ハ改組委員ヲ命ジ舊日本銀行ヲ日本銀行ト爲ス爲ニ必要ナル事務ヲ處理セシム
第五十三條 改組委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第五十四條 前條ノ認可アリタルトキハ改組委員ハ舊日本銀行ノ株式ニ對シ日本銀行ノ出資ヲ引當ツベシ
前項ノ出資ノ引當ハ舊日本銀行ノ全額拂込濟株式一株ニ付日本銀行ノ全額拂込濟出資二口、舊日本銀行ノ未拂込株式一株ニ付日本銀行ノ全額拂込濟出資一口ノ割合ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ要ス
第五十五條 第五十三條ノ認可アリタルトキハ改組委員ハ遲滯ナク出資ノ引受ヲ政府ニ稟請スベシ
第五十六條 第五十四條第一項ノ引當及前條ノ引受ヲ了シタルトキハ其ノ際現ニ舊日本銀行ノ總裁、副總裁、理事及監事タル者ハ其ノ殘任期間ヲ限リ各日本銀行ノ總裁、副總裁、理事及監事トシテ就職シタルモノト看做ス
第五十七條 第五十四條第一項ノ引當及第五十五條ノ引受ヲ了シタルトキハ改組委員ハ其ノ事務ヲ日本銀行總裁ニ引渡スベシ
第五十八條 日本銀行總裁前條ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ本店ノ所在地ニ於テ成立ノ登記ヲ爲スベシ
第五十九條 日本銀行ノ成立ニ因リ舊日本銀行ハ之ニ吸收セラルルモノトシ舊日本銀行ノ一切ノ權利義務ハ日本銀行ニ於テ之ヲ承繼ス
第六十條 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外舊日本銀行ガ日本銀行ト爲ルニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十一條 日本銀行條例、昭和十六年法律第十四號其ノ他ノ法令ニ依リテ爲シタル許可、認可、處分其ノ他ノ行爲ハ本法中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス
第六十二條 他ノ法令中舊日本銀行又ハ其ノ職員ニ關スル規定ハ日本銀行又ハ其ノ職員ニ關スル規定トス
第六十三條 舊日本銀行ノ發行シタル兌換銀行券ハ本法ニ依リ日本銀行ノ發行シタル銀行券ト看做ス
日本銀行ハ當分ノ內第三十三條第一項ノ規定ニ拘ラズ舊日本銀行ノ發行シタル兌換銀行券ト同一ノ種類及樣式ノ銀行券ヲ本法ニ依ル銀行券トシテ發行スルコトヲ得
第六十四條 舊日本銀行ガ日本銀行ト爲リタルトキハ舊日本銀行ノ全額拂込濟株券ハ一株ニ付二口ノ割合ヲ以テ計算シタル口數ノ日本銀行ノ全額拂込濟出資證券ト看做シ舊日本銀行ノ未拂込株券ハ一株ニ付一口ノ割合ヲ以テ計算シタル口數ノ日本銀行ノ全額拂込濟出資證券ト看做ス
第六十五條 舊日本銀行ノ株式ヲ目的トスル質權其ノ他ノ權利ハ其ノ株式ニ對シ引當テラレタル出資ノ持分ノ上ニ存在ス
第六十六條 舊日本銀行ガ日本銀行ト爲リタルトキハ日本銀行ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ遲滯ナク其ノ旨ヲ公吿スベシ
第六十七條 日本銀行ガ第五十九條ノ規定ニ依リ舊日本銀行ヨリ不動產ニ關スル權利ヲ承繼スル場合ニ於ケル其ノ取得ニ付受クル登記ニ付テハ登錄稅ヲ課セズ
第五十九條ノ規定ニ依ル舊日本銀行ヨリ日本銀行ヘノ有價證券ノ移轉ニ付テハ有價證券移轉稅ヲ課セズ
第六十八條 日本銀行ハ第五十四條第一項ノ規定ニ依リ日本銀行ノ出資者ト爲リタル者ニ對シ補償金ヲ交付スベシ
前項ノ補償金ノ額ノ算出ノ基準ハ舊日本銀行株式ノ昭和十五年及昭和十六年中ニ於ケル時價竝ニ日本銀行成立ノ日ニ於ケル出資者ノ持分ノ價格ヲ參酌シテ主務大臣之ヲ定ム
主務大臣前項ノ基準ヲ決定セントスルトキハ日本銀行株式補償審査委員會ノ議ヲ經ルコトヲ要ス
日本銀行株式補償審査委員會ノ組織及權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第一項ノ補償金ハ國債證券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ主務大臣之ヲ定ム
日本銀行ハ第三十九條第一項ノ規定ニ拘ラズ第一項ノ補償金ヲ交付スル爲準備金ヲ使用スルコトヲ得
第六十九條 第六十五條ノ規定ニ依リ出資ノ持分ノ上ニ存在スル質權其ノ他ノ權利ノ效力ハ前條第一項ノ補償金ニ及ブ
第七十條 第六十八條第一項ノ補償金ニ付テハ所得稅ヲ課セズ
第七十一條 舊日本銀行ガ事業年度中ニ日本銀行ト爲リタル場合ニ於テハ舊日本銀行ノ最終ノ事業年度ニ於ケル利益ノ配當ハ之ヲ爲サズ但シ日本銀行ノ最初ノ事業年度ニ於ケル剩餘金ノ配當ヲ爲スニ當リテハ舊日本銀行ノ株式ニ引當テタル出資ニ付テハ舊日本銀行ノ最終ノ事業年度ノ初ヨリ日本銀行ニ其ノ出資存在シタルモノト看做シテ配當スベキ金額ヲ算定スベシ
第七十二條 舊日本銀行ガ事業年度中ニ日本銀行ト爲リタル場合ニ於テハ第三十八條乃至第四十一條ノ規定ノ適用ニ付テハ舊日本銀行ノ最終ノ事業年度ノ初ヨリ日本銀行ノ最初ノ事業年度ノ終ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ日本銀行ノ一事業年度ト看做ス
前項ノ場合ニ於テ日本銀行條例第十條ノ規定及日本銀行納付金法ハ舊日本銀行ノ最終ノ事業年度分ニハ之ヲ適用セズ
舊日本銀行ガ日本銀行ト爲リタルトキハ日本銀行ハ遲滯ナク最初ノ事業年度ノ經費ノ豫算ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ之ニ重大ナル變更ヲ加ヘントスルトキ亦同ジ
第七十五條 日本銀行ハ第三十二條第二項ノ規定ニ依リ保有スル金地金及金貨ノ價格ヲ定ムルニ付テハ當分ノ內貨幣法第二條ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
朝鮮銀行又ハ臺灣銀行ハ昭和十六年法律第十五號第二條第一項ノ規定ニ依リ保有スル金地金及金貨ヲ當分ノ內貨幣法第二條ノ規定ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル價格ヲ以テ評價スベシ
第七十六條 貨幣法第十四條ノ規定ハ當分ノ內之ヲ適用セズ
第七十八條 日本銀行條例、兌換銀行券條例、日本銀行納付金法、昭和十六年法律第十四號及金準備評價法ハ之ヲ廢止ス