第二十一條 経済安定本部総務長官は、輸出入に関する基本的な政策及び計画に関して、貿易公團を指導監督する。
経済安定本部総務長官は、輸出入に関する基本的な政策及び計画を確保するため必要があると認めるときには、貿易公團に対して、主務大臣を通じて監督上必要な命令をなすことができる。
主務大臣は輸出入計画及び輸出入手続の遂行を確保するため必要があると認めるときには、貿易公團に対して、経済安定本部総務長官の定める基本的な政策及び計画に基いて、監督上必要な命令をなすことができる。
経済安定本部総務長官は、貿易公團に対して主務大臣を通じて報告をさせ、又は当該官吏に、必要な場所に臨檢し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を檢査させることができる。
主務大臣は、貿易公團に対して報告をさせ、又は当該官吏に、必要な場所に臨檢し、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を檢査させることができる。
前二項の規定により、当該官吏に臨檢檢査させる場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帶させなければならない。
第二十二條 貿易公團は、その役員及び職員に対して特別の報酬を與える必要があるときには、その報酬規程を定め、経済安定本部総務長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同樣である。
経済安定本部総務長官は、前項の認可を行うときには、主務大臣及び大藏大臣にはからなければならない。この場合において、認可の最終責任は、経済安定本部総務長官にあるものとする。
第二十三條 主務大臣は、貿易公團の役員が、法令若しくは定款又はこの法律に基いてなす命令に違反したときには、これを解任することができる。
経済安定本部総務長官は、貿易公團の役員が、貿易公團の目的及び業務に関してその任に適せず、又はその職務を適切に遂行していないと認めるときには、これを解任することができる。
第二十四條 主務大臣は、貿易公團の業務を行うため必要があると認めるときには、命令で定める統制機能を営む貿易組合その他の輸出入取扱に関する團体の清算人に対し、その所有に属する施設の全部又は一部を貿易公團に貸與することを命ずることができる。
主務大臣は、貿易公團の業務を行うため必要があると認めるときには、貿易公團に必要な施設の所有者若しくは占有者又は大藏大臣を含む管理者に対して、当該施設を貿易公團に貸與することを命じ、又は求めることができる。
前二項の規定による施設の使用料は、経済安定本部総務長官が、そのあらかじめ定める方針に基いて、適正に定めるものとする。
前項の規定によつて使用料が定められたときには、貿易公團は、第八條第一項に定めた存続期間を超えない範囲において、経済安定本部総務長官の承認を受けて、第一項又は第二項の施設を賃借するものとする。
主務大臣は、貿易公團の業務を行うため必要があると認めるときには、第一項の團体の清算人に対して、その所有し、又は占有してゐる資材の全部又は一部を貿易公團に讓り渡し、又は引き渡すことを命ずることができる。
前項の命令があつたときには、貿易公團は、前項の資材の讓受又は引渡を受けた日から一箇月以内に関係者に対して、正当な補償を支拂わなければならない。
主務大臣は、経済安定本部総務長官の承認を受けて前項の補償に関し必要な規程を定めた後でなければ、第五項の命令をなすことができない。
主務大臣は、貿易公團が賃借した施設を管理し、又は必要があると認めるときには、保險を附する等の措置を貿易公團にとらしめることに関し、責任あるものとする。
主務大臣は、前各項の実施について貿易公團又は関係各廳大臣を含む関係者に対して迅速な措置を命じ、又は求めることができる。