第七十三條 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
第七十四條 商工組合法(以下舊法といふ。)は、これを廢止する。但し、舊法は、他の法令により準用される範圍内においては、なほその效力を有する。
第七十五條 舊法により設立され、この法律施行の際現に存する統制組合及び商工組合中央會は、前條の規定にかかはらず、この法律施行後も、三箇月間を限つてなほ存續するものとする。
前項に掲げる組合及び中央會については、舊法は、前條の規定にかかはらず、なほその效力を有する。
この法律施行前になした行爲又は第一項の規定により同項に掲げる組合又は中央會が存續する期間中になした行爲に關する罰則の適用については、この法律施行後又は前項の規定により效力を有する舊法がその效力を失つた後も、なほ從前の例による。
第一項に掲げる組合又は中央會で同項の期間滿了の際現に存するものは、その期間滿了の際解散するものとする。
前項に掲げる組合又は中央會の解散及び清算竝びに第一項の期間滿了の際現に清算中の組合又は中央會の清算については、舊法は、その清算の結了まで、なほその效力を有する。
第七十六條 舊法により設立され、この法律施行の際現に存する施設組合は、これをこの法律により設立された商工協同組合とみなす。
前項の商工協同組合がこの法律施行前に發行した倉荷證券については、當分の間第十八條の規定は、これを適用しない。
第一項の商工協同組合は、必要な定款の變更をして、この法律施行の日から三箇月以内に、行政官廳に認可の申請をしなければならない。
前項の期間内に同項の認可の申請をしない商工協同組合は、その期間滿了の際解散するものとする。
第一項の商工協同組合の登記について必要な事項は、勅令でこれを定める。
第七十七條 この法律施行の際現に第三條第一項又は第六十五條第一項の名稱をその名稱の中に用ひるものは、この法律施行後三箇月以内に、その名稱を變更しなければならない。
第七十二條の規定は、前項の期間中は、同項に掲げるものには、これを適用しない。
第七十八條 商工組合中央金庫法の一部を、次のやうに改正する。
第一條第一項中「商工組合、商業組合、商業組合聯合會、商業小組合、工業組合、工業組合聯合會、工業小組合」を「商工協同組合」に改める。
第三條第一項、第三項及び第四項中「統制組合ヲ組合員トスル統制組合、商業組合聯合會、工業組合聯合會」を「商工協同組合ヲ組合員トスル商工協同組合」に改める。
第七條第一項中「商工組合、商業組合、商業組合聯合會、商業小組合工業組合、工業組合聯合會、工業小組合」を「商工協同組合」に改める。
第二十七條第一項但書中「商工組合、商業組合、工業組合」を「商工協同組合」に改める。
第二十八條第一項第六號及び第二十九條第一項第三號中「商工組合、商業組合、商業組合聯合會、商業小組合、工業組合、工業組合聯合會、工業小組合」を「商工協同組合」に改める。
第七十九條 登録税法の一部を、次のやうに改正する。
第十九條第七號中「商工組合、商工組合中央會、工業組合、工業組合聯合會、工業小組合、工業組合中央會、商業組合、商業組合聯合會、商業小組合、商業組合中央會」を「商工協同組合、商工協同組合中央會」に、「商工組合法、工業組合法、商業組合法」を「商工協同組合法」に改める。
第八十條 前二條の規定にかかはらず、この法律施行の際商工組合中央金庫に關係のある商工組合、商業組合、商業組合聯合會、商業小組合、工業組合、工業組合聯合會及び工業小組合につき、竝びにこの法律施行の際現に存する商工組合、商工組合中央會、商業組合、商業組合聯合會、商業小組合、工業組合、工業組合聯合會及び工業小組合の登録税については、なほ從前の例による。
第八十一條 印紙税法の一部を、次のやうに改正する。
第四條第一項第十二號中「商工組合、工業組合、工業組合聯合會、工業小組合、商業組合、商業組合聯合會、商業小組合」を「商工協同組合」に改める。
第八十二條 食糧管理法の一部を、次のやうに改正する。
第二十一條第二項中「商工組合法第五十五條第二項第三項及第五十六條乃至第五十八條」を「商工協同組合法第十七條第二項第三項及第十八條乃至第二十條」に、同條同項但書中「同法第五十六條、第五十七條第一項及第五十八條中施設組合倉庫證券」を「同法第十八條第一項中第三條第一項の規定による商工協同組合の名稱を冠する倉庫證券」に改める。