シャウプ勧告の趣旨を尊重し地方財政を確立するため、地方税財政制度の根本的改革に関する法律案を提出中であるが、改革案が広範で国民生活への影響が大きいため、慎重な対応により提案が遅延した。その結果、改正法律案の実施が昭和25年4月1日以降となることが確実となり、その間の応急措置を講じる必要が生じたため本法案を提出した。具体的には、国税である酒税の改正に合わせて酒消費税等を廃止すること、また新税制への切り替えに伴い、新税法制定施行までの期間、道府県民税や地租家屋税等の徴収を一時停止し、徴税手続きの複雑化を回避することを目的としている。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号