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(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十四號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田淸
勅令第八百八十四號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ勞働局ニ屬セシム
一
工場ノ災害豫防調査竝ニ工場及鑛業ノ衞生調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任一人
技手 專任三人
二
賃金統制令施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬
技手
專任七人
三
賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬
技手
專任七人
第六條ヲ削リ第七條ヲ第六條トシ第八條ヲ第七條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田清
勅令第八百八十四号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ労働局ニ属セシム
一
工場ノ災害予防調査並ニ工場及鉱業ノ衛生調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任一人
技手 専任三人
二
賃金統制令施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任一人
技師 専任二人
属
技手
専任七人
三
賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属
技手
専任七人
第六条ヲ削リ第七条ヲ第六条トシ第八条ヲ第七条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革