(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十九號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百四十九號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條中「理事官 專任一人」ヲ
書記官 專任一人
事務官 專任二人
理事官 專任一人
ニ、
技師 專任二人
技手
專任九人
技師 專任一人
技手
專任十人
ニ改ム
第五條中「理事官 專任一人」ヲ「理事官 專任二人」ニ、「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、
技手
專任四十五人
技手
專任五十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百四十九号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条中「理事官 専任一人」ヲ
書記官 専任一人
事務官 専任二人
理事官 専任一人
ニ、
技師 専任二人
技手
専任九人
技師 専任一人
技手
専任十人
ニ改ム
第五条中「理事官 専任一人」ヲ「理事官 専任二人」ニ、「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、
技手
専任四十五人
技手
専任五十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス