(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十號
公布年月日: 昭和20年10月27日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百十號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條 人口ノ涵養又ハ國民ノ保健ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ健民局及衞生局ニ分屬セシム
事務官 專任二人
理事官 專任三人
技師 專任二十四人
體育官 專任一人
技手
專任四十六人
前項ノ職員ノ外醫藥品及衞生資材ノ供給確保竝ニ醫藥品ノ價格統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三條ヲ削リ第四條ノ二ヲ第三條トス
第四條 社會事業其ノ他國民生活ノ保護ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社會局ニ屬セシム
理事官 專任一人
興生官 專任二人 奏任
技師 專任二人
技手
專任九人
興生官ハ上官ノ命ヲ承ケ興生事業ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 勤勞ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ勞政局及勤勞局ニ分屬セシム
事務官 專任二人
理事官 專任二人
技師 專任十三人
勞務官 專任二人 奏任
技手
專任五十人
前項ノ職員ノ外工場事業場ニ於ケル勤勞管理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ勞務官ヲ命ズルコトヲ得
勞務官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場事業場ニ於ケル勤勞管理ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百十号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条 人口ノ涵養又ハ国民ノ保健ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ健民局及衛生局ニ分属セシム
事務官 専任二人
理事官 専任三人
技師 専任二十四人
体育官 専任一人
技手
専任四十六人
前項ノ職員ノ外医薬品及衛生資材ノ供給確保並ニ医薬品ノ価格統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三条ヲ削リ第四条ノ二ヲ第三条トス
第四条 社会事業其ノ他国民生活ノ保護ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社会局ニ属セシム
理事官 専任一人
興生官 専任二人 奏任
技師 専任二人
技手
専任九人
興生官ハ上官ノ命ヲ承ケ興生事業ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 勤労ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ労政局及勤労局ニ分属セシム
事務官 専任二人
理事官 専任二人
技師 専任十三人
労務官 専任二人 奏任
技手
専任五十人
前項ノ職員ノ外工場事業場ニ於ケル勤労管理ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ労務官ヲ命ズルコトヲ得
労務官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場事業場ニ於ケル勤労管理ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス