(厚生部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十號
公布年月日: 昭和18年7月17日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第五百八十號
厚生部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五條第九號中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、
技手
專任十六人
技手
專任十八人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第五百八十号
厚生部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五条第九号中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、
技手
専任十六人
技手
専任十八人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス