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(厚生部内臨時職員設置制ヲ厚生部内臨時職員等設置制ト改メ同制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六號
公布年月日: 昭和17年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第五百六號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「厚生部內臨時職員設置制」ヲ「厚生部內臨時職員等設置制」ニ改ム
第二條第一號ヲ削リ同條第二號ヲ第一號トシ同號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任七人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任一人」ニ改メ同條第三號ヲ第二號トス
第五條第一號ヲ削リ同條第二號ヲ第一號トシ同號中「賃金統制」ヲ「賃金等ノ統制」ニ、
「
屬
技手
專任十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十五人
」
ニ改メ同條第三號ヲ第二號トシ同號中「勞務官 專任十三人 奏任」ヲ「勞務官 專任十四人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
屬
技手
專任二十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三十一人
」
ニ改メ同條第四號ヲ第三號トス
第七條第一號ヲ削リ同條第二號ヲ第一號トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第五百六号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「厚生部内臨時職員設置制」ヲ「厚生部内臨時職員等設置制」ニ改ム
第二条第一号ヲ削リ同条第二号ヲ第一号トシ同号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任七人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任一人」ニ改メ同条第三号ヲ第二号トス
第五条第一号ヲ削リ同条第二号ヲ第一号トシ同号中「賃金統制」ヲ「賃金等ノ統制」ニ、
「
属
技手
専任十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任十五人
」
ニ改メ同条第三号ヲ第二号トシ同号中「労務官 専任十三人 奏任」ヲ「労務官 専任十四人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
属
技手
専任二十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任三十一人
」
ニ改メ同条第四号ヲ第三号トス
第七条第一号ヲ削リ同条第二号ヲ第一号トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革