(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第百三十三號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 醫藥品及衞生資材ノ供給確保竝ニ醫藥品ノ價格統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任十二人
技手
專任三十人
前項ノ職員ノ外醫藥品及衞生資材ノ供給確保竝ニ醫藥品ノ價格統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第百三十三号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 医薬品及衛生資材ノ供給確保並ニ医薬品ノ価格統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任十二人
技手
専任三十人
前項ノ職員ノ外医薬品及衛生資材ノ供給確保並ニ医薬品ノ価格統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス