(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和15年2月22日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第五十八號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第二條ヲ第一條トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第五十八号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第二条ヲ第一条トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス