(厚生省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百十五号
公布年月日: 昭和21年12月27日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第六百十五号
第一條 厚生省官制の一部を次のように改正する。
第十條厚生事務官の部中「專任二百四十九人」を「專任二百四十六人」に、「專任八百五十四人」を「專任八百四十四人」に改める。
第二條 厚生部內臨時職員設置制の一部を次のように改める。
第一條中「衞生局」を「公衆保健局、医務局及予防局」に改める。
第二條第一項中「衞生局」を「医務局」に改める。
第三條 社会事業其ノ他國民生活ノ保護ニ関スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社会局ニ属セシム
厚生事務官
專任二人 二級
專任八人 三級
第四條第一項厚生事務官の部中
專任十六人
專任二十七人
專任二十七人
專任四十二人
に、厚生技官の部中
專任二人
專任一人
專任五人
專任五人
に改める。
第六條 社会保險ニ関スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ保險局ニ属セシム
厚生事務官
專任一人 二級
厚生技官
專任一人 二級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第六百十五号
第一条 厚生省官制の一部を次のように改正する。
第十条厚生事務官の部中「専任二百四十九人」を「専任二百四十六人」に、「専任八百五十四人」を「専任八百四十四人」に改める。
第二条 厚生部内臨時職員設置制の一部を次のように改める。
第一条中「衛生局」を「公衆保健局、医務局及予防局」に改める。
第二条第一項中「衛生局」を「医務局」に改める。
第三条 社会事業其ノ他国民生活ノ保護ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社会局ニ属セシム
厚生事務官
専任二人 二級
専任八人 三級
第四条第一項厚生事務官の部中
専任十六人
専任二十七人
専任二十七人
専任四十二人
に、厚生技官の部中
専任二人
専任一人
専任五人
専任五人
に改める。
第六条 社会保険ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ保険局ニ属セシム
厚生事務官
専任一人 二級
厚生技官
専任一人 二級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。