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(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和16年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第三十號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條中「職業部」ヲ「職業局」ニ改ム
第七條ヲ第八條トス
第七條
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ職業局ニ屬セシム
一
失業應急施設ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬
技手
專任五人
二
職業ノ適性調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
三
學校卒業者使用制限令施行ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任五人
四
國民職業能力申吿令施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任人
事務官 專任一人
技師 專任四人
屬
技手
專任十人
五
國民徵用令施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任四人
六
勞務動員實施計畫施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任二人
事務官 專任六人
理事官 專任一人
技師 專任一人
屬
技手
專任三十人
七
靑少年雇入制限令施行ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第三十号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条中「職業部」ヲ「職業局」ニ改ム
第七条ヲ第八条トス
第七条
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ職業局ニ属セシム
一
失業応急施設ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属
技手
専任五人
二
職業ノ適性調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
三
学校卒業者使用制限令施行ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任五人
四
国民職業能力申告令施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任人
事務官 専任一人
技師 専任四人
属
技手
専任十人
五
国民徴用令施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任四人
六
労務動員実施計画施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任二人
事務官 専任六人
理事官 専任一人
技師 専任一人
属
技手
専任三十人
七
青少年雇入制限令施行ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革