(厚生省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百二十三号
公布年月日: 昭和22年4月15日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百二十三号
第一條 厚生省官制の一部を次のように改正する。
第三條及び第七條の二中「勤勞局」を「職業安定局」に改める。
第十條 厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
專任六人 一級
專任二百八十二人 二級
專任九百五十三人 三級
厚生技官
專任三人 一級
專任千八百三十人 二級內二十八人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任五百二十九人 三級
第二條 厚生部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第四條中「勤勞局」を「職業安定局」に改める。
第三條 引揚援護院官制の一部を次のように改正する。
第二條厚生事務官の部中
專任百五十六人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任三百十人 三級
專任七十九人 二級
專任百四十八人 三級
に、同條厚生技官の部中
專任百六十四人 二級內三人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任二百七十人 三級
專任六十人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任八十四人 三級
に改める。
第四條 人口問題研究所官制の一部を次のように改正する。
第二條厚生技官の部中「專任四人」を「專任六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百二十三号
第一条 厚生省官制の一部を次のように改正する。
第三条及び第七条の二中「勤労局」を「職業安定局」に改める。
第十条 厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
専任六人 一級
専任二百八十二人 二級
専任九百五十三人 三級
厚生技官
専任三人 一級
専任千八百三十人 二級内二十八人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任五百二十九人 三級
第二条 厚生部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第四条中「勤労局」を「職業安定局」に改める。
第三条 引揚援護院官制の一部を次のように改正する。
第二条厚生事務官の部中
専任百五十六人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任三百十人 三級
専任七十九人 二級
専任百四十八人 三級
に、同条厚生技官の部中
専任百六十四人 二級内三人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任二百七十人 三級
専任六十人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任八十四人 三級
に改める。
第四条 人口問題研究所官制の一部を次のように改正する。
第二条厚生技官の部中「専任四人」を「専任六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。