(厚生省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和21年6月10日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月八日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百十號
第一條 厚生省官制の一部を次のやうに改正する。
第八條ノ二を削る。
第十條厚生事務官の部中「專任五十二人」を「專任五十一人」に、「專任百九十人」を「專任百八十六人」に、同條厚生技官の部中「專任四十一人」を「專任三十四人」に、「專任二十二人」を「專任十四人」に改める。
第二條 厚生部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第三條 削除
第四條厚生事務官の部中「專任十五人」を「專任十七人」に、同條厚生技官の部中「專任一人 二級」を
專任二人 二級
專任一人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月八日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百十号
第一条 厚生省官制の一部を次のやうに改正する。
第八条ノ二を削る。
第十条厚生事務官の部中「専任五十二人」を「専任五十一人」に、「専任百九十人」を「専任百八十六人」に、同条厚生技官の部中「専任四十一人」を「専任三十四人」に、「専任二十二人」を「専任十四人」に改める。
第二条 厚生部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第三条 削除
第四条厚生事務官の部中「専任十五人」を「専任十七人」に、同条厚生技官の部中「専任一人 二級」を
専任二人 二級
専任一人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。