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(厚生省官制外二件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 昭和19年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
厚生省官制
改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第四百四十二號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
勤勞局ニ動員部及指導部ヲ置ク其ノ分掌事務ハ厚生大臣之ヲ定ム
第九條ノ二
厚生省部長ハ勅任トス
第十三條中「技師專任三十九人」ヲ「技師專任四十人」ニ改ム
第十七條中「技手專任十七人」ヲ「技手專任十六人」ニ改ム
第十八條ノ二
第十條乃至前條ノ職員ノ外厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第二號第二項ヲ削ル
第五條第一號中「事務官 專任一人」ヲ削リ同條第二號中「勞務官 專任三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「勞務官 專任二人 奏任」ニ、同條第四號中
「
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任三人
」
ヲ
「
技師 專任二人
屬 專任一人
」
ニ、同條第七號中
「
屬
技手
專任四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三人
」
ニ、同條第九號中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、
「
屬
技手
專任二十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二十二人
」
ニ改ム
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「統計數理硏究所員」ノ次ニ「厚生省部長」ヲ加ヘ「厚生省勞務官」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ厚生省勞務官ノ項ヲ削ル
【表】
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第四百四十二号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
勤労局ニ動員部及指導部ヲ置ク其ノ分掌事務ハ厚生大臣之ヲ定ム
第九条ノ二
厚生省部長ハ勅任トス
第十三条中「技師専任三十九人」ヲ「技師専任四十人」ニ改ム
第十七条中「技手専任十七人」ヲ「技手専任十六人」ニ改ム
第十八条ノ二
第十条乃至前条ノ職員ノ外厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第二号第二項ヲ削ル
第五条第一号中「事務官 専任一人」ヲ削リ同条第二号中「労務官 専任三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「労務官 専任二人 奏任」ニ、同条第四号中
「
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任三人
」
ヲ
「
技師 専任二人
属 専任一人
」
ニ、同条第七号中
「
属
技手
専任四人
」
ヲ
「
属
技手
専任三人
」
ニ、同条第九号中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、
「
属
技手
専任二十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任二十二人
」
ニ改ム
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「統計数理研究所員」ノ次ニ「厚生省部長」ヲ加ヘ「厚生省労務官」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ厚生省労務官ノ項ヲ削ル
【表】
本文
詳細・沿革