(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第四十號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 協和事業ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
協和官 專任一人 奏任
屬 專任五人
協和官ハ上官ノ命ヲ承ケ協和事業ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 工場事業場ニ於ケル勞務管理ニ關スル事務ニ從事スル者
勞務官 專任二人 奏任
技手
專任四人
勞務官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場事業場ニ於ケル勞務管理ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第四十号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 協和事業ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
協和官 専任一人 奏任
属 専任五人
協和官ハ上官ノ命ヲ承ケ協和事業ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 工場事業場ニ於ケル労務管理ニ関スル事務ニ従事スル者
労務官 専任二人 奏任
技手
専任四人
労務官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場事業場ニ於ケル労務管理ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス