日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(厚生部内臨時職員設置制外一勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十二號
公布年月日: 昭和18年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
防疫職員官制
改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第九百三十二號
第一條
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條中「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任六人」ニ改ム
第二條
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第三條第二項中「六十五人以內」ヲ「六十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第九百三十二号
第一条
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条中「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任六人」ニ改ム
第二条
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第三条第二項中「六十五人以内」ヲ「六十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革