(厚生省官制及厚生部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十一號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第五百四十一號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十九條ノ二 厚生省ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
厚生部內臨時職員等設置制第五條ノ三ヲ削ル
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第五百四十一号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十九条ノ二 厚生省ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
厚生部内臨時職員等設置制第五条ノ三ヲ削ル