(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十一號
公布年月日: 昭和13年8月31日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百十一號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ衞生局ニ屬セシム
一 保健衞生調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手
專任三人
二 醫療關係者ノ職業能力ニ關スル事項ノ申吿及其ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百十一号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ衛生局ニ属セシム
一 保健衛生調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手
専任三人
二 医療関係者ノ職業能力ニ関スル事項ノ申告及其ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス