(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十二號
公布年月日: 昭和14年11月29日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第七百九十二號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 醫藥品ノ價格統制及供給確保ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任七人
屬 專任七人
技手 專任十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第七百九十二号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 医薬品ノ価格統制及供給確保ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任七人
属 専任七人
技手 専任十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス