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(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和21年3月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第百十五號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中
「
技師 專任九人
屬
技手
專任十人
」
ヲ
「
事務官 專任一人
技師 專任十五人
屬
技手
專任十八人
」
ニ改ム
第二條第一項中「製藥監理官及製藥監理官補」ヲ「製藥監理官及製藥監理官補竝ニ麻藥統制官及麻藥統制官補」ニ改メ同條第二項中「製藥監理官」ノ下ニ「及麻藥統制官」ヲ、「製藥監理官補」ノ下ニ「及麻藥統制官補」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
麻藥統制官及麻藥統制官補ハ上官ノ命ヲ承ケ麻藥ニ關スル取締及監督ヲ掌ル
第四條第一項中
「
事務官 專任一人
理事官 專任一人
技師 專任一人
勞務官 專任一人
屬
技手
專任六人
」
ヲ
「
事務官 專任三人
理事官 專任四人
技師 專任一人
勞務官 專任五人
屬
技手
專任十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第百十五号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中
「
技師 専任九人
属
技手
専任十人
」
ヲ
「
事務官 専任一人
技師 専任十五人
属
技手
専任十八人
」
ニ改ム
第二条第一項中「製薬監理官及製薬監理官補」ヲ「製薬監理官及製薬監理官補並ニ麻薬統制官及麻薬統制官補」ニ改メ同条第二項中「製薬監理官」ノ下ニ「及麻薬統制官」ヲ、「製薬監理官補」ノ下ニ「及麻薬統制官補」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
麻薬統制官及麻薬統制官補ハ上官ノ命ヲ承ケ麻薬ニ関スル取締及監督ヲ掌ル
第四条第一項中
「
事務官 専任一人
理事官 専任一人
技師 専任一人
労務官 専任一人
属
技手
専任六人
」
ヲ
「
事務官 専任三人
理事官 専任四人
技師 専任一人
労務官 専任五人
属
技手
専任十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革