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(厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百一号
公布年月日: 昭和22年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、厚生部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百一号
厚生部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條厚生事務官の部中
「
專任一人
專任七人
」
を
「
專任二十一人
專任四十七人
」
に、同條厚生技官の部中
「
專任十五人
專任十一人
」
を
「
專任五十九人
專任六十五人
」
に改める。
第二條第一項及び第二項中「及麻藥統制官」を「、麻藥統制官及厚生物資調整官」に改め、同條に左の一項を加える。
厚生物資調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ指定生產資材ノ割當ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百一号
厚生部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条厚生事務官の部中
「
専任一人
専任七人
」
を
「
専任二十一人
専任四十七人
」
に、同条厚生技官の部中
「
専任十五人
専任十一人
」
を
「
専任五十九人
専任六十五人
」
に改める。
第二条第一項及び第二項中「及麻薬統制官」を「、麻薬統制官及厚生物資調整官」に改め、同条に左の一項を加える。
厚生物資調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ指定生産資材ノ割当ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革