(厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 昭和21年10月26日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十五日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百八十八號
厚生部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四條厚生事務官の部中
專任十二人
專任十七人
專任十六人
專任二十七人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百八十八号
厚生部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四条厚生事務官の部中
専任十二人
専任十七人
専任十六人
専任二十七人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。