(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 昭和13年4月18日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二百五十五號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條 地方改善ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社會局ニ屬セシム
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二百五十五号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条 地方改善ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社会局ニ属セシム
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス