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(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十三號
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田淸
勅令第八百三十三號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社會局ニ屬セシム
一
地方改善ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
二
協和事業ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任六人
三
地代家賃統制令施行及勞務者等ノ住宅供給ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任七人
技手 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田清
勅令第八百三十三号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社会局ニ属セシム
一
地方改善ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
二
協和事業ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任六人
三
地代家賃統制令施行及労務者等ノ住宅供給ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任七人
技手 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革