(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和16年3月8日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百九十六號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任四人」ニ改ム
第七條第三號中
技手
專任五人
技手
專任七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百九十六号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任四人」ニ改ム
第七条第三号中
技手
専任五人
技手
専任七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス