(厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五十四号
公布年月日: 昭和22年2月21日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五十四号
厚生部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第三條厚生事務官の部中「專任二人」を「專任四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五十四号
厚生部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第三条厚生事務官の部中「専任二人」を「専任四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。